金商法上の投資家-類型

実務上のポイント

金融商品取引法では投資家を特定投資家(法第2条第31項)と一般投資家(=特定投資家以外)に分けています。たった1文で記載しましたが、投資家類型の区別は極めて重要です。広告規制(法第37条)、不招請勧誘(法第38条第4号)、勧誘受託意思の確認義務(同5号)、再勧誘の禁止(同6号)、適合性の原則(法第40条)、運用報告書の交付義務(法第42条の7)といった投資家保護規定がありますが、これらは相手方が特定投資家の場合には適用されません。

法第45条1号から4号に相手が特定投資家である場合に適用されない条文が記載されているのでご確認ください。逆に言えば、相手が一般投資家であればこれらの条文を金融商品取引業者は順守しなければなりません。

投資家の類型を簡素に整理すると以下になります。

リテールも特定投資家向けの投資一任も行っているアセットマネジメント会社では、投資家の類型に合わせて交付する法定書類の判断や広告の記載事項に留意していかなければなりません。新任のコンプライアンスオフィサーに任される業務として、広告物の審査があるかと思います。誤字脱字の指摘、グラフの色合いへの注文も大事ではあるのですが、コンプライアンス審査の対象物の使途(特定投資家のみなのか、一般投資家も含むのか)をまず確認して審査に着手したいです。

金商法上の広告物の審査ポイントについてはまた別項で書きたいと思います。

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